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退去修繕のお悩み

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こんにちは!
今年も残り2ヵ月と1年が経つスピードが年々早く感じている今日この頃です( ゚Д゚)
賃貸仲介業は年明け早々、繁忙期に突入!
毎年1月~4月中旬ころまで繁忙期で1年で最も忙しい時期になります。
入退去が頻繁に行われる時期だからこそ多いお悩み相談が『退去費用』です!

全国の国民生活センターや消費生活センターに毎年1万件以上のトラブル相談が寄せられているそうです。
主な相談内容が
『1ヵ月以上経つが敷金の返還がされない』
『入居時から傷ついていた部分も請求された』
『明らかに高額な請求をされている』等、様々な内容です。

少しの知識があるだけで早期解決や不当な請求を回避できることもあり、是非参考にしていただければと思います!

まず原状回復に関して
国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)』
に最新情報が明記されているので要チェックです!
但し、173ページもあるので全部読むのは・・・・( ;∀;)

ほんの一部ですが下記、表のようにどちらの負担になるかすぐにわかります!
他にもハウスクリーニング、エアコン、壁紙、フローリングなど
具体的な項目に対する明確な規定がございます。
ここで注意点ですがあくまでガイドラインなので法的効力はありません。
未然にトラブルを防ぐため社会通念上・一般原則上、貸主借主お互いが理解しておくべきルールや考え方になります。

借主側もあくまで借りている部屋になりますので、
大きな穴をあけてしまった、部屋にタバコの臭いが付着している、キッチンに油汚れが固着している
など、明らかな過失があれば通常クリーニングでは補えない作業になり別途費用が発生しますので注意しておきましょう!

友達から借りたマンガをボッロボロで変なシミ付いた状態で返さへんやん( ゚Д゚)?
そんな使い方するんやったらもう貸さへんで( ゚Д゚)?ってなるやん。
つまりそういうことです( ゚Д゚)

また入居時に防御力MAXでいくならチェックリスト表や写真を撮って、自分がつけた汚損や破損ではない!
と主張できるように記録して管理会社と共有しておくと良いでしょう。

それでもトラブルに遭遇してしまい話し合いが難しい相手なら
消費生活相談窓口や消費者ホットライン188(局番なし)に相談するのも一つの方法です。

以上、原状回復に関してちょっとした知識でした!
お客様にとって不動産に関する『知っていると役立つ』をモチーフにした情報を提供していきます!

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